あはき法

今日は、ガレージの壁紙の撤去を一応終了しました。一応というのは、やはり一応で完璧にはできません。遠くから見ればもうバッチリです。そこで、以前患者さん集めをしようと思い作った看板が目を引きました。せっかく作ったのですが、掲示出来なくなってしまいました。

その理由は、「あはき法」という広告制限があるからです。「あ」というのは、あんまマッサージ指圧の事で、「は」というのは鍼治療、「き」というのは、灸治療のことです。

『近年、保健所の広告指導が厳しくなっており、行き過ぎた表示である「交通事故専門」、「むちうち専門治療」、「肩こり治療」、「腰痛症治療」等だけでなく、広告の制限の法律に掲げる事項以外は一切認めないという指導が開始され、全国に広まっています。

例えば、「各種保険取扱」の表現や病院では認められている「外観やスタッフの写真」も注意を受ける対象になっています。そのため、実際はほとんど広告できないのが現状です。』

とあり、広告はできません。それなのに、写真のような文章を掲げたものですから、市役所からお咎(とが)めの手紙が届きました。早速連絡したところ、直ちに取り外してくださいとの事でした。国家資格ではない整体などは、あはき法には縛られていないので、様々な広告を出すことが出来るのです。ちなみに、国家資格は、柔道整復師(接骨院)、鍼灸師、あんまマッサージ指圧師です。整体やカイロプラクティックなどは違います。