同意書

鍼治療も、保険適用が出来る・・・・こともあります。この場合、患者さんを診ておられる医師の同意書が必要となり、療養費という名目で、施術する鍼灸師が支給を受けることが出来ます。その対象となる疾病は、慢性病で医師による適切な治療手段のないものと、限定されています。具体的には、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等があげられています。

そこで、幸運にもその同意書を書いてくださる医師が2名おられ、今回「国保連合会」という公の機関に支給申請書を提出することが出来ました。

事務仕事を不得意とする私が、厚生労働省から渡された難解な書類に挑(いど)み、2回沈没し、今日やっと提出することが出来ました。

公のお金をいただく事が、いかに大変か・・・・よく分かりました。